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FQPAFQPAとは米国食品品質保護法(FQPA)には広範な規定が盛り込まれ、1996年8月に成立しました。その結果、米国環境保護庁(EPA)により運用される農薬の食品安全基準が改定されることとなりました。 さらに食品品質保護法によれば、EPAはこの新基準を既存のすべての農薬許容量に速やかに適用しなければならないことになります。EPAは、1996年から新しいFQPAに基づいて、既存および新規農薬の許容量の評価を行ってきています。1999年には、許容量再評価の対象第1号として、クロルピリホスを含む有機リン化合物を取り上げました。 FQPAは米国の農薬行政ばかりでなく、他国の行政にも影響を及ぼしています。 FQPAによる農薬再評価のプロセスEPAは、対象化合物群についてのリスクアセスメントを、以下の観点から実施します。
![]() 次にEPAは、上記のリスクアセスメントの結果と科学的根拠を、その化合物の登録を保持する会社に伝達します。ここで農薬登録会社は、EPAの決定内容について異議を唱えることができます。この登録会社のコメントを検討してから、EPAはインターネット上にレポートを公開し、一般からの意見を60日間受け付けます。その期間中、農業関係者、一般市民、学識者、活動家、登録会社など誰でも意見を提出できます。EPAは提出された意見を検討し、必要な場合アセスメントに修正を加えます。このプロセスを経て、EPAは対象農薬の登録内容を決定し、最終レポートを公表します。 FQPAにより、EPAは各種食品中の許容農薬残留量を決定する大きな権限を有しています。食品中の残留が許容レベルを超える時は、その農薬の使用範囲が狭められるか、使用が禁止されます。 再登録制度(RED報告書)EPAは対象農薬の安全性評価を終了した後、リスクアセスメントと米国で登録を維持する条件としてリスクを軽減する対策をまとめたRED報告書を発表します。 暫定再登録制度(IRED報告書)EPAは再登録手続き中の農薬、RED報告書の対象となる農薬及びFQPAによるリスクアセスメントの対象となる農薬に対して、IRED報告書を発行します。IRED報告書は、通常EPAが個別の農薬のリスクアセスメントを行った後に発行されます。ここにはRED報告書の最終版が発行される前であっても、リスク軽減措置が盛り込まれることもあります。 TRED(FQPA許容量再評価過程および暫定リスク管理に関する報告書)EPAが残留許容量の再評価を行うのがルールですが、下記の理由によりREDを必要としない農薬については、再評価を行わずTREDを発行します。
TREDの中には、EPAが同じグループに属する農薬のすべての累積リスクを明らかにするまで、最終とならないケースがあります。 |
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