|
|
日本の残留基準値日本のMRL概要日本の残留基準値(MRL)は、食品衛生法下で厚生労働省によって設定されています。長年にわたり農薬取締法に基づいて、安全使用基準(GAP)遵守の目的で残留限界を規制するために、登録保留基準(WHL)が設定されてきました。これは国内で生産する農産物のみに適用されていました。多くの場合、輸入用MRLは厚生労働省が輸入食品の残留量を規制するために設定しました。この輸入用MRLは、Codexを始め米国などの科学的根拠を基準にして設定されています。輸入用MRLが設定されてない作物・農薬の組み合わせについては、現在農薬の残留量に関する特定の規則が施行されていませんでしたが、2006年5月に制定された、いわゆる「ポジティブリスト」方法に基づき新たな規制が始まりました。すなわち、設定されたMRL以下の農薬を含む食品だけを日本に輸入できる、新しい食品の使用は特定のMRL設定に関連してのみ認められる、ということです。厚生労働省は全作物・農薬の組み合わせの暫定MRLの最終リストを発表しました。このリストが日本食品化学研究振興財団のウェブサイトに掲載されています。この暫定MRLは下記に基づいて設定されています。
将来的には、リスク評価プロセスが暫定MRLを永久的なものとする為に導入される予定です。 日本は米国、オーストラリア、中国を始めとする国々と食品貿易関係が密接なので、日本のMRLは特にポジティブリスト制度への移行という点から見ると重要です。 追加参考リンク |
|||
|
|
|||